条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法施行規則 第十七条 (不正の行為を行つた者等に対する処分)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(不正の行為を行つた者等に対する処分)

第十七条

虚偽若しくは不正の方法により資格認定を受け、又は資格認定を受けるにあたり不正の行為を行つた者に対しては、受験を停止し、既に受けた資格認定の成績を無効にするとともに、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。

2試験認定合格者、審査認定合格者、筆記試験合格者又は筆記試験科目合格者について前項の事実があつたことが明らかになつたときは、その合格を無効にするとともに、既に授与し、又は交付した合格証書その他当該合格を証明する書類を取り上げ、かつ、期間を定めてその後の資格認定を受けさせないことができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法施行規則第十七条(不正の行為を行つた者等に対する処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(手数料) 博物館法施行規則 目次 第十八条(学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者) →