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博物館法施行規則 第十六条 (手数料)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(手数料)

第十六条

次表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2前項の規定によつて納付すべき手数料は、収入印紙を用い、収入印紙は、各願書に貼るものとする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。

3納付した手数料は、これを返還しない。

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