(合格証明書の交付等)
第十五条
試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第六号様式によるもの)を交付する。
2筆記試験合格者が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記第七号様式によるもの)を交付する。
3一以上の試験科目について合格点を得た者(筆記試験合格者を除く。次条及び第十七条において「筆記試験科目合格者」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記第八号様式によるもの)を交付する。
試験認定合格者又は審査認定合格者が、その合格の証明を願い出たときは、合格証明書(別記第六号様式によるもの)を交付する。
2筆記試験合格者が、その合格の証明を申請したときは、筆記試験合格証明書(別記第七号様式によるもの)を交付する。
3一以上の試験科目について合格点を得た者(筆記試験合格者を除く。次条及び第十七条において「筆記試験科目合格者」という。)がその科目合格の証明を願い出たときは、筆記試験科目合格証明書(別記第八号様式によるもの)を交付する。