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博物館法施行規則 第十四条 (合格証書の授与等)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(合格証書の授与等)

第十四条

試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第四号様式によるもの)を授与する。

2筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記第五号様式によるもの)を授与する。

3合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。

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