(合格証書の授与等)
第十四条
試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第四号様式によるもの)を授与する。
2筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記第五号様式によるもの)を授与する。
3合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
試験認定合格者及び審査認定合格者に対しては、合格証書(別記第四号様式によるもの)を授与する。
2筆記試験合格者に対しては、筆記試験合格証書(別記第五号様式によるもの)を授与する。
3合格証書を有する者が、その氏名を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。