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博物館法 第十三条 (登録の審査)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(登録の審査)

第十三条

都道府県の教育委員会は、登録の申請に係る博物館が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該博物館の登録をしなければならない。

  1. 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。
    1. 地方公共団体又は地方独立行政法人
    2. 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人(イに掲げる法人並びに国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第三十一条第一項及び第六項において同じ。)を除く。)
  2. 当該申請に係る博物館の設置者が、第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
  3. 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  4. 学芸員その他の職員の配置が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  5. 施設及び設備が、第三条第一項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  6. 一年を通じて百五十日以上開館すること。

2都道府県の教育委員会が前項第三号から第五号までの基準を定めるに当たつては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

3都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

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