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博物館法
昭和二十六年法律第二百八十五号
法律
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(博物館の事業)
第四条
(館長、学芸員その他の職員)
第五条
(学芸員の資格)
第六条
(学芸員補の資格)
第七条
(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
第八条
(設置及び運営上望ましい基準)
第九条
(運営の状況に関する評価等)
第十条
(運営の状況に関する情報の提供)
第十一条
(登録)
第十二条
(登録の申請)
第十三条
(登録の審査)
第十四条
(登録の実施等)
第十五条
(変更の届出)
第十六条
(都道府県の教育委員会への定期報告)
第十七条
(報告又は資料の提出)
第十八条
(勧告及び命令)
第十九条
(登録の取消し)
第二十条
(博物館の廃止)
第二十一条
(都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)
第二十二条
(規則への委任)
第二十三条
(博物館協議会)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(入館料等)
第二十七条
(博物館の補助)
第二十八条
(補助金の交付中止及び補助金の返還)
第二十九条
(都道府県の教育委員会との関係)
第三十条
(国及び地方公共団体との関係)
第三十一条
第四十二条
(政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十二条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)