(運営の状況に関する評価等) 第九条 博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗