(報告又は資料の提出) 第十七条 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗