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博物館法 第十七条 (報告又は資料の提出)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(報告又は資料の提出)

第十七条

都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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