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博物館法 第十八条 (勧告及び命令)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(勧告及び命令)

第十八条

都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2都道府県の教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3第十三条第三項の規定は、第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。

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