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博物館法 第十九条 (登録の取消し)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(登録の取消し)

第十九条

都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  2. 第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第十六条の規定に違反したとき。
  4. 第十七条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  5. 前条第二項の規定による命令に違反したとき。

2第十三条第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

3都道府県の教育委員会は、第一項の規定により登録の取消しをしたときは、速やかにその旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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