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博物館法 第十六条 (都道府県の教育委員会への定期報告)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(都道府県の教育委員会への定期報告)

第十六条

博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

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