(都道府県の教育委員会への定期報告) 第十六条 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、都道府県の教育委員会の定めるところにより、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗