条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法 第四条 (館長、学芸員その他の職員)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(館長、学芸員その他の職員)

第四条

博物館に、館長を置く。

2館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。

3博物館に、専門的職員として学芸員を置く。

4学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。

5博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。

6学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法第四条(館長、学芸員その他の職員)について教えてください」と聞く
← 第三条(博物館の事業) 博物館法 目次 第五条(学芸員の資格) →