(館長、学芸員その他の職員)
第四条
博物館に、館長を置く。
2館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
3博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
4学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
5博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
6学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
博物館に、館長を置く。
2館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
3博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
4学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
5博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
6学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。