条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法 第三十条 (国及び地方公共団体との関係)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(国及び地方公共団体との関係)

第三十条

国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法第三十条(国及び地方公共団体との関係)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(都道府県の教育委員会との関係) 博物館法 目次 第三十一条 →