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博物館法 第三十条 (国及び地方公共団体との関係)
昭和二十六年法律第二百八十五号
法律
(国及び地方公共団体との関係)
第三十条
国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。
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