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博物館法 第二十九条 (都道府県の教育委員会との関係)

昭和二十六年法律第二百八十五号法律
(都道府県の教育委員会との関係)

第二十九条

都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。

2都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

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