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博物館法 第三十一条

昭和二十六年法律第二百八十五号法律

第三十一条

次の各号に掲げる者は、文部科学省令で定めるところにより、博物館の事業に類する事業を行う施設であつて当該各号に定めるものを、博物館に相当する施設として指定することができる。

  1. 文部科学大臣国又は独立行政法人が設置するもの
  2. 都道府県の教育委員会国及び独立行政法人以外の者が設置するもののうち、当該都道府県の区域内に所在するもの(指定都市の区域内に所在するもの(都道府県が設置するものを除く。)を除く。)
  3. 指定都市の教育委員会国、独立行政法人及び都道府県以外の者が設置するもののうち、当該指定都市の区域内に所在するもの

2前項の規定による指定をした者は、当該指定をした施設(以下この条において「指定施設」という。)が博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと認めるときその他の文部科学省令で定める事由に該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、当該指定施設についての前項の規定による指定を取り消すことができる。

3第一項の規定による指定をした者は、当該指定をしたとき又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4第一項の規定による指定をした者は、指定施設の設置者に対し、その求めに応じて、当該指定施設の運営に関して、専門的、技術的な指導又は助言を与えることができる。

5指定施設は、その事業を行うに当たつては、第三条第二項及び第三項の規定の趣旨を踏まえ、博物館、他の指定施設、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

6国又は独立行政法人が設置する指定施設は、博物館及び他の指定施設における公開の用に供するための資料の貸出し、職員の研修の実施その他の博物館及び他の指定施設の事業の充実のために必要な協力を行うよう努めるものとする。

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