(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一美術品絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。
- 二美術館博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設のうち、美術品の公開及び保管を行うものをいう。
- 三登録美術品次条第一項の登録を受けた美術品をいう。
- 四登録美術品公開契約登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し、美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約であって、次の要件を満たすものをいう。
- イ五年以上の期間にわたって有効であること。
- ロ当事者が解約の申入れをすることができない旨の定めがあること。
- イ
- 五公開公衆の観覧に供することをいう。