条文くん法令検索 AIに質問する

博物館法施行規則 第二十六条

昭和三十年文部省令第二十四号府省令

第二十六条

文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、自ら法第三十一条第一項の規定により指定した指定施設に対し、第二十四条第一項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「博物館法施行規則第二十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(報告) 博物館法施行規則 目次 第二十七条(指定の取消し) →