博物館法施行規則 第二十七条 (指定の取消し)
昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(指定の取消し)
第二十七条
法第三十一条第二項に規定する指定施設の指定を取り消すことができる事由は、次のとおりとする。
- 一
博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと法第三十一条第一項の規定による指定をした者が認めるとき。 - 二
偽りその他不正の手段により法第三十一条第一項の規定による指定を受けたとき。 - 三
第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 四
前条の規定による文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の求めに対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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