第二条
前条に掲げる博物館実習は、博物館(法第二条第一項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。
前条に掲げる博物館実習は、博物館(法第二条第一項に規定する博物館をいう。以下同じ。)又は法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣若しくは都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会が博物館に相当する施設として指定した施設(大学においてこれに準ずると認めた施設を含む。)における実習により修得するものとする。
2博物館実習には、大学における博物館実習に係る事前及び事後の指導を含むものとする。
次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第六項の規定により、改正法による改正前の博物館法第二十九条の指定を受けている施設で、改正法による改正後の博物館法第三十一条第一項の指定を受けているものとみなされるもの(文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が、この省令による改正後の博物館法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十四条第一項の要件を備えていると認めるものを除く。以下この条において「みなし指定施設」という。)についての新規則第二十五条の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(令和十年三月三十一日までの間は、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和五年文部科学省令第二号)による改正前の博物館法施行規則(次条において「旧規則」という。)第二十条)」とする。
2みなし指定施設についての新規則第二十六条の規定の適用については、同条中「法第三十一条第一項」とあるのは「博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)による改正前の法(次条において「旧法」という。)第二十九条」と、「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第一項(令和十年三月三十一日までの間は、旧規則第二十条)」とする。
3みなし指定施設についての新規則第二十七条の規定の適用については、同条第一号中「法第三十一条第一項」とあるのは、「旧法第二十九条」とする。
4みなし指定施設は、令和十年三月三十一日までに、新規則第二十四条第一項の要件を備えている旨の文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の確認を受けるよう努めなければならない。