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博物館法施行規則 第一条 (博物館に関する科目の単位)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(博物館に関する科目の単位)

第一条

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第五条第一項第一号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。

2博物館に関する科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位又は第六条第三項に規定する試験科目について合格点を得ている科目は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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