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博物館法施行規則 第六条 (試験認定の方法及び試験科目)

昭和三十年文部省令第二十四号府省令
(試験認定の方法及び試験科目)

第六条

試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。

2試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

3試験科目は、次表に定めるとおりとする。

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