(試験認定の方法及び試験科目) 第六条 試験認定は、大学卒業の程度において、筆記の方法により行う。2試験認定は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。3試験科目は、次表に定めるとおりとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗