(定義)
第三条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二社会教育関係職員地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条に規定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従事するもの(教育次長及び部長の職にある者を除き、単純な労務に従事する者を含む。)をいう。
- 三
- 四公民館社会教育法第二十一条の規定に基づき設置された公民館をいう。
- 五公民館類似施設社会教育法第四十二条に規定する施設のうち、市町村が設置したものをいう。
- 六図書館図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館をいう。
- 七図書館同種施設図書館法第二十九条に規定する施設のうち、地方公共団体が設置したものをいう。
- 八博物館博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館をいう。
- 九指定施設博物館法第三十一条第一項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の教育委員会が指定した博物館に相当する施設をいう。
- 十博物館類似施設博物館の事業に類する事業を行う施設で、前号に規定する施設以外の施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。
- 十一青少年教育施設青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で地方公共団体又は独立行政法人が設置した社会教育施設をいう。
- 十二女性教育施設女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置した社会教育施設をいう。
- 十三体育施設一般の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール及び運動場等のスポーツ施設をいう。
- 十四劇場、音楽堂等地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した劇場及び音楽堂等の文化施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。
- 十五生涯学習センター地域における生涯学習を推進するための中心機関として都道府県及び市区町村が条例に基づき設置した施設をいう。