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図書館法 第二十九条 (図書館同種施設)
昭和二十五年法律第百十八号
法律
(図書館同種施設)
第二十九条
図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2
第二十五条第二項
の規定は、前項の施設について準用する。
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