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図書館法 第二十九条 (図書館同種施設)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(図書館同種施設)

第二十九条

図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。

2第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

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