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社会教育調査規則 第四条 (調査の実施時期及び区分)

昭和三十五年文部省令第十一号府省令
(調査の実施時期及び区分)

第四条

社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。

  1. 社会教育行政調査
  2. 公民館調査
  3. 図書館調査
  4. 博物館調査
  5. 青少年教育施設調査
  6. 女性教育施設調査
  7. 体育施設調査
  8. 劇場、音楽堂等調査
  9. 生涯学習センター調査

2前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。

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