(調査の実施時期及び区分)
第四条
社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。
- 一社会教育行政調査
- 二公民館調査
- 三図書館調査
- 四博物館調査
- 五青少年教育施設調査
- 六女性教育施設調査
- 七体育施設調査
- 八劇場、音楽堂等調査
- 九生涯学習センター調査
2前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。
社会教育調査は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。
2前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。