条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和三十五年文部省令第十一号府省令
(調査の目的)

第二条

社会教育調査は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育調査規則第二条(調査の目的)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 社会教育調査規則 目次 第三条(定義) →