(趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査(以下「社会教育調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査(以下「社会教育調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。