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社会教育法 第二十一条 (公民館の設置者)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の設置者)

第二十一条

公民館は、市町村が設置する。

2前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。

3公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

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