(公民館の事業)
第二十二条
公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
- 一定期講座を開設すること。
- 二討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
- 三図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
- 四体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
- 五各種の団体、機関等の連絡を図ること。
- 六その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。