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社会教育法 第二十二条 (公民館の事業)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の事業)

第二十二条

公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

  1. 定期講座を開設すること。
  2. 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
  3. 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
  4. 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。
  5. 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
  6. その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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