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社会教育法 第二十三条 (公民館の運営方針)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の運営方針)

第二十三条

公民館は、次の行為を行つてはならない。

  1. もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
  2. 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

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