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社会教育法 第二十三条の二 (公民館の基準)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の基準)

第二十三条の二

文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。

2文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。

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