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社会教育法 第二十四条 (公民館の設置)
昭和二十四年法律第二百七号
法律
(公民館の設置)
第二十四条
市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
建物建設許可処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 昭和57年11月8日 昭和56(行コ)64
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