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社会教育法 第二十四条 (公民館の設置)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の設置)

第二十四条

市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

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