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社会教育法 第二十七条 (公民館の職員)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の職員)

第二十七条

公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

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