(公民館の職員) 第二十七条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。2館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。3主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗