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国有財産特別措置法 第三条 (減額譲渡又は貸付)

昭和二十七年法律第二百十九号法律
(減額譲渡又は貸付)

第三条

普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

  1. 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。
    1. 医療施設及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により設置される保健所の施設
    2. 社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)
    3. 学校教育法第一条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。以下「学校施設」という。)
    4. 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項の規定により設置される公民館の施設
    5. 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する公立図書館の施設
    6. 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館の施設
    7. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第一項又は第二項の規定により設置される職業能力開発校並びに同項の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設
    8. 更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)
    9. 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第七条第一項第五号の事業の遂行のために設置する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設
    10. 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設
    11. 公害の防止のために必要な事業に係る施設で政令で定めるもの
    12. 一般の利用に供するための体育館、水泳プールその他のスポーツ施設で政令で定めるもの
    13. 水防、消防その他の防災に関する施設で政令で定めるもの
  2. 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。
  3. 削除
  4. 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。

2前項第四号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第百三十二条の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福祉法第五十八条第一項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法第七十四条第一項、児童福祉法第五十六条の二第一項若しくは老人福祉法第二十四条第二項の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法人にあつては更生保護事業法第五十八条の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第三十九条第一項の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。

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(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第二条の規定による改正前の国有財産特別措置法(以下「旧措置法」という。)第六条の二第一項の規定により行なつた譲与又は譲渡に係る契約の解除については、なお従前の例による。

2前条第二項の規定は、旧措置法第十一条第一項の規定による延納の特約に附された条件について準用する。

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