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農業改良助長法 第七条 (協同農業普及事業)

昭和二十三年法律第百六十五号法律
(協同農業普及事業)

第七条

この章の規定により交付金を交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 普及指導員を置くこと。
  2. 普及指導員が次条第二項各号に掲げる事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。
  3. 普及指導センターを運営すること。
  4. 普及指導協力委員が第十三条第二項の規定により活動を行うこと。
  5. 農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営の担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識を習得させるための研修教育を行うこと。
  6. 普及指導員の研修及び農業経営又は農村生活の改善を目的とする農村青少年団体の指導者の育成を行うこと。

2農林水産大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針(以下「運営指針」という。)を定めるものとする。

  1. 普及指導活動の基本的な課題
  2. 普及指導員の配置に関する基本的事項
  3. 普及指導員の資質の向上に関する基本的事項
  4. 普及指導活動の方法に関する基本的事項
  5. その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項

3農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、運営指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、都道府県に通知しなければならない。

5協同農業普及事業は、この章の規定により交付金の交付を受ける都道府県が、運営指針を基本として定める協同農業普及事業の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)に従つて、これを実施するものとする。

6実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 普及指導活動の課題
  2. 普及指導員の配置に関する事項
  3. 普及指導員の資質の向上に関する事項
  4. 普及指導活動の方法に関する事項

7実施方針には、前項各号に掲げる事項のほか、協同農業普及事業の実施に関する事項を定めるよう努めるものとする。

8第五項の都道府県は、第四項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、実施方針を定め、又はこれを変更しなければならない。

9第五項の都道府県は、実施方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。

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