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農業改良助長法施行令 第二条 (運営指針)

昭和二十七年政令第百四十八号政令
(運営指針)

第二条

第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(普及指導員資格試験に関する経過措置)
附則

農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号。以下「平成六年改正法」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行った専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「蚕業改良指導員」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行後三年間は、改正法による改正後の農業改良助長法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。

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