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農業改良助長法施行令 第三条 (普及指導員の任用資格)

昭和二十七年政令第百四十八号政令
(普及指導員の任用資格)

第三条

第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第八条第一項の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの
  2. 次のいずれにも該当する者
    1. 農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者
    2. 都道府県知事が、農林水産省令で定める方法により、法第八条第二項各号に掲げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認める者

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(普及指導員の任用資格に関する経過措置)
附則

改正法の施行前に改正法による改正前の農業改良助長法第十四条の二第一項に規定する専門技術員若しくは改良普及員であった者又は平成六年改正法の施行前に蚕業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の農業改良助長法施行令第三条の規定の適用については、同条中「普及指導員」とあるのは、「普及指導員、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号)による改正前の法第十四条の二第一項に規定する専門技術員若しくは改良普及員若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員」とする。

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