(令第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法) 第十二条 農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗