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農業改良助長法施行規則 第十二条 (令第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(令第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法)

第十二条

農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第三条第二号ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。

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