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農業改良助長法施行規則 第十一条 (試験委員)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(試験委員)

第十一条

農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験委員を委嘱する。

2試験委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。

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