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農業改良助長法施行規則 第十三条 (普及指導手当の支給)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(普及指導手当の支給)

第十三条

第四条の要件に該当する普及指導員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる都道府県の職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するように法第八条第二項各号に掲げる事務(以下「普及事務」という。)に従事していなければならない。

  1. 常勤の職員勤務を要する日のうち、普及事務に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一以上となること。
  2. 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)勤務を要する日における短時間勤務職員として勤務を要する時間のうち、普及事務に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の二分の一以上となること。

2前項に規定する「勤務を要する日」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日及び公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた当該休日に代わる日に該当しない日をいう。

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