条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良助長法 第九条 (普及指導員の任用資格)

昭和二十三年法律第百六十五号法律
(普及指導員の任用資格)

第九条

農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良助長法第九条(普及指導員の任用資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(普及指導員) 農業改良助長法 目次 第十条(普及指導員の研修) →