(普及指導員の任用資格) 第九条 農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗