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農業改良助長法施行規則 第二条 (試験の回数)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(試験の回数)

第二条

第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(専門技術員資格試験等に関する省令の廃止)

専門技術員資格試験等に関する省令(昭和二十七年農林省令第七十一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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