(試験の回数)
第二条
法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
法第九条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年一回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
専門技術員資格試験等に関する省令(昭和二十七年農林省令第七十一号)は、廃止する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。