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農業改良助長法施行規則 第三条 (試験方法)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(試験方法)

第三条

試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。

2書類審査は、第七条第一項第二号に掲げる書類について行う。

3筆記試験及び口述試験は、専門的知識、コミュニケーション技術その他普及指導員として必要な能力について行う。

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(経過措置)
附則

施行日前に農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者(農業改良助長法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第九号)による改正前の令附則第二項の規定により同条第二項の改良普及員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、当該試験の実施期日までに、同条第一項第一号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が二年以上に達するときは、試験を受けることができる。

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