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農業改良助長法施行規則 第七条 (受験願書等)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(受験願書等)

第七条

試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 第四条第一項各号に規定する学歴又は資格を有することを証する書類
  2. 第四条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書
  3. 第四条第二項の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書

2農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。

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