(受験願書等)
第七条
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一第四条第一項各号に規定する学歴又は資格を有することを証する書類
- 二第四条第一項第一号イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書
- 三第四条第二項の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書
2農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。