(合格者の公表及び合格証書) 第八条 農林水産大臣は、試験の実施後一月以内に合格者の受験番号を公表するとともに、合格者に合格証書を交付する。2合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書を提出して、その再交付を受けることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗