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農業改良助長法施行規則 第九条 (不正行為に対する処分)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(不正行為に対する処分)

第九条

試験に関して不正行為があった場合には、農林水産大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

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