(試験実施の公表) 第六条 農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗