条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良助長法施行規則 第六条 (試験実施の公表)

平成十七年農林水産省令第四号府省令
(試験実施の公表)

第六条

農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、あらかじめ公表するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良助長法施行規則第六条(試験実施の公表)について教えてください」と聞く
← 第五条 農業改良助長法施行規則 目次 第七条(受験願書等) →