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農業改良助長法施行規則 第五条

平成十七年農林水産省令第四号府省令

第五条

外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。

2外国の行政機関、教育機関又は団体において、農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、試験研究、教育又は普及指導に従事した者とみなす。

3前二項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書に、第一項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

4農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、認定書を交付する。

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施行日前に行われた旧法第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。

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