(交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)
第一条
農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の農業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。
2法第六条第二項の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。
3法第六条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村の数によるものとする。
農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の農業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。
2法第六条第二項の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。
3法第六条第二項の市町村数は、第一項に規定する調査が行われた年の二月一日現在における市町村の数によるものとする。
この省令は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。