条文くん法令検索 AIに質問する

農業改良助長法 第十条 (普及指導員の研修)

昭和二十三年法律第百六十五号法律
(普及指導員の研修)

第十条

都道府県知事は、普及指導員の技術及び知識の向上を図るため、計画的に、普及指導員についての研修を実施するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業改良助長法第十条(普及指導員の研修)について教えてください」と聞く
← 第九条(普及指導員の任用資格) 農業改良助長法 目次 第十一条(普及指導手当) →