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農業改良助長法 第二条 (助成の基準)

昭和二十三年法律第百六十五号法律
(助成の基準)

第二条

政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金(以下この章において「資金」という。)を交付する。

  1. 国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部又は一部
  2. 第七条第一項第二号及び第三号の協同農業普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一

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(協同農業普及事業の運営に関する指針に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、平成十六年十一月三十日までに、この法律による改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第七条第二項及び第三項の規定の例により、協同農業普及事業の運営に関する指針を定めるものとする。

2農林水産大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県に通知しなければならない。

3第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第七条第二項の規定により定められた運営指針とみなす。

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